空家対策・跡地利用について

空家対策

空家等対策特別措置法によ
1.市町村による立ち入り調査
2. 撤去や修繕の指導、勧告、命令
3. 固定資産税の特定空家からの除外
4. 命令に従わなければ、罰金、強制撤去
が行われます。

特定空家法の対象となる家とは
1. そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある状態
2. そのまま放置すれば衛生上有害となる恐れのある状態
3. 適切な管理が行われてないことにより著しく景観を損なっている状態
4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する事が不適切である状態
相続された不動産・相続予定・運用していない不動産などで放置しているメリットは
何もありません。!
解体をお考えの方はお気軽にご相談下さい、又解体後の土地の有効利用
不動産投資(不労収入)をお考えの方
お気軽にご相談下さい。