建築物石綿含有建材

令和5年10月1日より施行された石綿含有建材調査は有資格者による
事前調査を行う事が義務付けられました。

解体工事のほか、建築物の改修工事、建築設備の取り付け、取り外し、修理等の工事も含まれます。

設計図書等の書面調査と現場において目視調査の両方を行う必要があります。それでも明らかにならなかった場合

分析による調査を行うか、使用しているものとみなす事になります。